ハラスメント撲滅宣言

ピクシブ株式会社は、安心して働くことのできる健全な職場環境を守るため「ハラスメントの撲滅」を会社として真剣に取り組んでいくことを宣言します。
職場におけるハラスメントは、個人の人格や尊厳を傷つけるとともに、個人の能力の発揮を妨げ、また、会社にとっても職場全体の秩序や業務の遂行を阻害し、社会からの信頼をも失う重大な問題であると捉えます。
ピクシブ株式会社は、ハラスメントを撲滅して健全な職場環境を守るため、下記の方針を定めます。

適用対象

この方針は、取締役、社員、嘱託、その他雇用者(アルバイト・パートタイマーなど)、当社において働いている方すべて(以下、これらを総称し「役職員」といいます)に適用します。
この方針でいう職場とは、役職員が業務を遂行する場所を指し、社外や勤務時間外における言動でも業務の延長と考えられる場合には対象となります。

ハラスメントの定義

■パワーハラスメント

パワーハラスメントとは、職場における優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動を行い、他の役職員に不利益を与えたり、就業環境を害したりすることをいいます(「就業環境を害する」とは、職場や人間関係などに身体的または精神的な苦痛や不快感、恐れ、嫌悪感などを与え、就業上、見過ごせない程度の支障を生じることをいいます。以下同様とします)。

■セクシャルハラスメント

セクシャルハラスメントとは、相手方の望まない性的言動により、他の役職員に不利益を与えたり、就業環境を害したりすることをいいます。役職員の性的指向や性自認にかかわらず、性的言動であれば対象になりえます。また、異性間だけでなく、同性間の言動も対象になります。

■妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント

妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントとは、妊娠、出産、育児、介護に携わること、会社の関連する制度を利用することを理由に、相手方の望まない言動や業務上の必要性のない不利益を与えたり、就業環境を害したりすることをいいます。

■性的指向や性自認に関するハラスメント

性的指向や性自認に関するハラスメントとは、性的指向や性自認を理由として、相手方の人格を否定、差別するような言動により、他の役職員に不利益を与えたり、就業環境を害したりすることをいいます。 相手方の性的指向や性自認に関する侮辱的な言動を行うことや、役職員の性的指向、性自認、病歴、不妊治療などの機微な個人情報について、当該役職員の了解を得ずに他の役職員に暴露することを含みます。

推進体制

代表取締役を委員長とし、社外役員や社内の責任者により構成されるコンプライアンス委員会が主幹となり、ハラスメント撲滅に向けた取り組みを実施します。
複層的なチェックが働くよう、ハラスメント行為に関する懲戒処分は懲戒委員会が担い、取締役会に報告されます。

ハラスメント撲滅に向けた取り組み

■処分の厳格化

ハラスメント防止規程を策定し、ハラスメントに該当する基準をより明確化し、ハラスメント行為に対する処分を厳格化します。処分の公正性を確保するため、懲戒委員会、コンプライアンス委員会、取締役会で複層的なチェックが行われるようにします。

■人事評価への反映の明確化

人事評価項目として、ハラスメントに関する項目を追加し、行為者の昇進・昇格、昇給などに反映される仕組みを明確化します。

■相談窓口の充実化

相談し易い環境を構築して、ハラスメントに関する社内及び社外の相談窓口の充実化に取り組みます。社内の相談窓口の従事者には公益通報者保護法の教育を実施します。
実際にハラスメントが生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、ハラスメントに該当するかどうか不明瞭な場合も含め、広く相談に対応し、対処します。

■事実関係の迅速な確認と適切な対応

相談を受けた場合には、調査担当者を任命し、出来る限り迅速に調査を進め、事実関係を正確に確認し、適切に対処するよう努めます。調査担当者には公益通報者保護法の教育を実施します。すべての役職員はハラスメントに関する相談をする権利と、ハラスメント相談に関する会社の調査に協力する義務があります。

■不利益な取扱いの禁止

窓口に相談したことで相談者に不利益な取り扱いをすることはありません。事実関係の確認に協力した関係者にも不利益な取り扱いは行いません。役職員がこのような不利益な取り扱いをした場合、懲戒処分の対象になることがあります。

■プライバシーと秘密の厳守

当事者、関係者のプライバシー保護に最大限配慮し、秘密を厳守します。役職員が当事者、関係者の氏名、連絡先、性的指向、性自認、病歴、不妊治療などの個人情報や、相談内容、調査結果などを第三者に口外することを禁じます。違反した場合、懲戒処分の対象になることがあります。

■再発防止措置の実施

ハラスメント事案が生じた場合は、コンプライアンス委員会において事案発生の原因の分析を行い、原因に応じた適切な再発防止策を講じます。

■ハラスメント防止に関する取り組みの周知徹底や研修等の実施

ハラスメント防止に関する取り組みの周知徹底・研修の実施などにより役職員全員に知識を習得させ、組織内の意識改革を図ります。